1.利用の制限 2.提供の制限 3.収集・保管の制限 です。
マイナンバーの利用をすることができる者や利用することができる事務の種類については、番号法第9条により定められています。
たとえ本人の同意があったとしても、番号法に定められた目的以外で利用することはできません。
⇒社員管理のための番号や、顧客管理のための番号として利用することはできません。
マイナンバーは、本人から取得する際、本人に利用目的を明示することが必要です。明示した利用目的以外の目的で、取得したマイナンバーを利用することはできず、また、マイナンバーを取得後、利用目的を追加することもできません。よって、利用目的の明示をする際には慎重に行ってください。
1に記載したように、マイナンバーには利用の制限が設けられています。
よって、マイナンバーの提供を求めることについても、上記の利用目的以外の目的のための収集はできません。
また、取得したマイナンバーを他人に提供することもできません。
⇒グループ企業であっても、他法人へのマイナンバーの提供・共同利用はできません。
番号法に定められた場合を除いで、他人のマイナンバーを収集・保管することはできません。
よって、利用の必要がなくなったマイナンバーに関しては、速やかに削除・廃棄する必要があります。
⇒削除・廃棄の手順や具体的な方法・時期について明確にルールを設けておくことが必要です。
マイナンバーについては不正使用防止の観点から様々な制限が設けられています。
番号法に反したと判断された場合、法令違反として罰則等も設けられており、個人情報保護法よりも罰則の種類も多く、法定刑も重くなっています。
マイナンバーを取り扱う事業者は、このような罰則の適用を受けることのないよう、制度への対応策についてしっかり準備していく必要があります。