7月になりました。 京都の町中を歩いていると祇園囃子が聞こえてきて、夏がそこまで来ていることを実感します♪
先日、お客様からも「祇園祭が始まると忙しくなるので、それまでに一度来てください」とのご依頼をいただきました。京都ではお商売をも大きく動かす一大イベントですね!
本日から少しずつ今年の10月に公布されるマイナンバーについてお知らせしていこうと思います。
本日は、マイナンバーの交付について。 もっとも基本的なお話です。
マイナンバーとは、国民の一人一人がもつ固有の番号です。 個人の方には12ケタ、法人には13ケタの番号がそれぞれ交付されます。
マイナンバー(個人番号)は、2015年10月~12月に順次交付されるということです。
個人の方には市町村長から簡易書留にて「通知カード」というものが世帯単位で送られてきます。
この通知カードには、個人番号・氏名・住所・生年月日・性別が記載されています。
有効期限は設けられていませんが、「個人番号カード」の交付があった場合には返納することが定められています。
表面に、氏名・住所・生年月日・性別と顔写真、裏面に個人番号が記載されており、ICチップがついています。
こちらは、2016年1月以降、希望者にのみ交付されます。なお、通知カードの交付時にこの「個人番号カード」の発行申請書が同梱されてくる予定です。
全員に交付される「通知カード」とは異なり、この「個人番号カード」はそれだけで身分証明書として利用することができます。
この個人番号カードは住民基本台帳カードの後継の役割も持つため、個人番号カードの交付を受けた場合、住民基本台帳カードも返納しなければなりません。
マイナンバーは住民票を有する個人に対して付番されます。
日本国籍を有するが否かは関係ありません。
よって、日本国籍のない外国人住民の方にも付番されます。 もちろん国内に居住している赤ちゃんにも付番されることになります。
法人番号はマイナンバー(個人番号)で用いられる通知カードではなく、別途書面により通知される予定になっています。
こちらも2015年10月以降順次交付されるということです。
今回は、マイナンバーの交付についてのお話でした。
次回以降はもう少し掘り下げたお話を・・・。