本日も清々しい五月晴れとなっていますね。
本日より空き家対策特別措置法が完全施行されることとなりました。
皆様の周りには、空き家対策特別措置法の対象となる物件はございますでしょうか?
(空き家対策特別措置法についてはこちらをご覧ください)
本日は、連結納税制度のお話の続きです。
連結納税制度を適用すると、税額は、グループ各社の所得と欠損を相殺して計算することができます。では、その結果生じた税額はだれが負担するのでしょうか。
連結納税制度により生じた税額は、一旦親法人がまとめて納付します。
その後、法人ごとに個別帰属額の算出を行うこととなります。
a)個別帰属額の算出の結果、各連結所得に対する法人税の負担額がある場合(つまり、連結子法人が黒字である場合、こちらに該当します)
→連結子法人が連結親法人に対してその負担額を支払います。
b)個別帰属額の算出の結果、各連結所得に対する法人税の減少額がある場合(つまり、連結子法人が赤字である場合、こちらに該当します)
→連結親法人が連結子法人に対してその減少額を支払います。
こうして計算した各連結法人の法人税額を、連結事業年度末において、財務諸表に反映させることとなります。では、会計上はどういった仕訳が生じるのでしょう?
◆連結親法人の処理
①連結法人税の納付時
法人税、住民税及び事業税 ××× / 未払法人税等 ×××
②連結子法人の各負担分
a)連結子法人の負担額(連結子法人が黒字である場合)
未収入金 ××× / 法人税、住民税及び事業税 ×××
b)連結子法人への還付額(連結子法人が赤字である場合)
法人税、住民税及び事業税 ××× / 未払金 ×××
◆連結子法人の処理
a)連結子法人が黒字である場合
法人税、住民税及び事業税 ××× / 未払金 ×××
b)連結子法人が赤字である場合
未収入金 ××× / 法人税、住民税及び事業税 ×××
上記の会計処理により、各法人の法人税の負担額を明らかにします。
連結納税制度には、今回ご紹介した納税に関する計算以外にも、特有の会計処理や税務処理が存在します。
適用を誤らないよう、注意が必要ですね!