先日、大津広一先生のセミナーに参加させていただきました。
「英語で学ぶ会計」ということで、会計に関する講義を英語のみで行うというものでした。
なじみの深い決算書や経営のお話を、『日本語』ではなく、私にとってはほとんどなじみのない『英語』で聞く。
するとまた違った側面が見えたり、考えさせたれることも多く、意味の深いセミナーだったと感じます。
我々にとって『税金』というものは、非常になじみの深いものです。
もちろん、税理士という職業上、なじみが深いのは当たり前。
しかし、お客様にとっては、決してなじみの深いものではないと思います。
少しでも身近に感じていただけるよう、わかりやすく、様々な情報を発信していきたいと考えています。
本日は、固定資産税のお話です。
近年、「空き家」の増加が全国的に問題になっています。
というのも、空き家をそのまま放置していると、火災や倒壊の恐れがあったり、犯罪の温床となる可能性もあるからです。
そのような空き家の除去・適正管理を促すため、『空家等対策の推進に関する特別措置法』が平成27年2月に施行されました。
では、具体的には我々の生活にどう関係してくるのでしょうか・・・
税制面のお話でいうと、この空家等に対しては、固定資産税の優遇措置の適用対象から除外されることとなります。
具体的には、まず、この空家等の所有者に対して、市町村長から必要な措置をとることを勧告されます。
この勧告が解除されることなく平成28年1月1日を迎えた場合、その特定空家等に係る敷地について、住宅用地特例の対象から除外されることとなります。
これまでこの特例措置によって6分の1ないし3分の1とされていた固定資産税の優遇措置の適用対象から除外されることとなるのです。
つまり、固定資産税の税負担が3倍ないし6倍になってしまう、ということですね。
固定資産税対策としても、相続税対策としても、空き家の有効活用が今後重要になってきますね。
(参考)
この法律の対象となる「特定空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物 であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着 する物を含む。)のうち、下記の状態にある空家等をいいます。
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより 著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために 放置することが不適切である状態
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html