平成30年7月、国税庁のHP上で災害に関する義援金の税務上の取扱いが公表されました
特定寄付金(ふるさと納税)に該当し、寄付金控除の対象となります
国等に対する寄付金に該当し全額損金算入されます
認定NPO法人への寄付金に該当することとなるため、所得に応じて所得控除と税額控除のいずれか有利な方を選択することが可能となります
所得控除 ➡ (寄付金の合計金額 - 2,000円) × 所得税率
税額控除 ➡ (認定NPO法人に対する寄付金額 - 2,000円) × 40%
※ 個別の判断で有利な方を選択できます(★ふるさと納税には該当しません)
注)認定NPO法人以外の法人に対して義援金を支払った場合には、個人の方は寄付金控除の対象にならないことがあるので注意が必要です
特定公益増進法人に対する寄付金に含めて損金算入限度額を計算し、その範囲内で損金算入することが出来ます
注)認定NPO法人以外の法人に対して義援金を支払った法人については、損金算入することが出来る金額が認定NPO法人への義援金と異なる場合があるので注意が必要です
災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において、被災前の取引関係の維持・回復を目的として支出する災害見舞金は交際費等に該当せず損金算入が認められます
不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用については、広告宣伝費に準じるものとして損金算入することが認められます
被災者の方(個人)が地方公共団体から義援金を受け取った場合、所得税法上、非課税となります
また、配分を受けた義援金は、資産の損害の補てんを目的とするものではないことから、雑損控除における損失額の計算上、その金額を控除する必要はありません
確定申告を行うにあたって、寄付したことを証する書類が必要となりますので、書類の保管をお願いします