所得拡大促進税制について、通常の要件に加えて下記の教育訓練要件を満たした法人に対しては、所得拡大促進税制の税額控除率の上乗せがみとめられる
【教育訓練要件】
教育訓練費が比較教育訓練費(前期と前々期の教育訓練費の平均)の1.2倍以上増加
【上乗せによる税額控除】 (下記のうち、法人税額の20%を上限とする金額)
前年度の雇用者給与等支給額(比較雇用者給与等支給額)からの増加額 × 20%
【教育訓練要件】
教育訓練費が中小企業比較教育訓練費(前期の教育訓練費)の1.1倍以上増加
【上乗せによる税額控除】 (下記のうち、法人税額の20%を上限とする金額)
前年度の雇用者給与等支給額(比較雇用者給与等支給額)からの増加額 × 25%
上乗せ措置の適用には、適用年度の確定申告書に、教育訓練費・比較教育訓練費・中小企業比較教育訓練費の明細を記載した書類を添付する必要がある
過去に教育訓練費に該当するものがない場合には、当期の教育訓練費があることをもって教育訓練費要件を満たすこととできる
※ ただし、過去の教育訓練費の洗い出しができないことにより、教育訓練費を≪ゼロ≫とした場合には、この緩和要件を適用することはできない
・教育訓練等の実施時期
・教育訓練等の内容
・教育訓練等の対象となる国内雇用者
・その費用を支出した年月日、内容及び金額、相手先の氏名又は名称